下肢の後遺障害

  • 下肢(股から足まで)に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します!

下肢の後遺障害は大きく4つに分類されます。

下肢の後遺障害後遺障害の等級認定において「下肢」とは、股関節・ひざ関節・足関節(足首部分)の3つの関節と足の指部分を指します。

また、股関節とひざ関節、足関節部分を「下肢3大関節」と呼び、足関節から先の指部分は「足指」として、下肢3大関節とは別の等級認定基準が用意されています。

欠損障害

下肢(股から足まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害

機能障害

下肢3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害

変形障害

下肢の骨折した部分が固まらない、または曲がったままで固まってしまったことに関する後遺障害

短縮障害

下肢における股から足までの長さが短くなってしまったことに関する後遺障害

該当する症状をクリックしてください

(1)欠損障害について

交通事故を原因として、下肢やその一部、足指が失われてしまった状態を上肢欠損障害と呼びます。下肢欠損障害の後遺障害等級認定基準は以下の項目となっています。

失った足の部位

  • ひざから股の間で足が切断した場合、両足の場合は後遺障害等級1級5号、片足の場合は4級5号が該当します。

    ひざから股の間

  • 足首からひざの間で足が切断した場合、両足の場合は後遺障害等級2級4号、片足の場合は5級5号が該当します。

    足首からひざの間

  • 足根骨(足首・かかとを形づくる骨)の部分で足が切断した場合、両足の場合は4級7号、片足の場合は7級8号が該当します。

    足根骨

下肢の欠損障害による後遺障害等級
等級 症状
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の欠損障害が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
1級5号が認定された場合
具体的な症例 両あしがひざから股の間で切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 2800万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1585万8000円

2級4号が認定された場合
具体的な症例 両あしが足首からひざの間で切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 2370万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1155万8000円

4級5号が認定された場合
具体的な症例 片あしがひざから股の間で切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 1670万円
後遺障害の逸失利益 8082万9360円
=600万円(年収)×0.92(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 9752万9360円

4級7号が認定された場合
具体的な症例 両足を足根骨の部分から切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 1670万円
後遺障害の逸失利益 8082万9360円
=600万円(年収)×0.92(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 9752万9360円

5級5号が認定された場合
具体的な症例 片あしが足首からひざの間で切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 1400万円
後遺障害の逸失利益 6940万7820円
=600万円(年収)×0.79(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 8340万7820円

7級8号が認定された場合
具体的な症例 片足を足根骨の部分から切断され、失ってしまった状態
後遺障害の慰謝料 1000万円
後遺障害の逸失利益 4920万480円
=600万円(年収)×0.56(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 5920万480円

(2)機能障害について

下肢の機能障害とは、関節の全部や一部について「下肢の用を廃したもの」、「関節の用を廃したもの」、「関節の機能に著しい障害を残すもの」、「関節の機能に障害を残すもの」の4つの状態に分けられ、以下の6等級が後遺障害等級認定基準として定められています。

下肢の機能障害による後遺障害等級
等級 症状
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の機能障害が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
1級6号が認定された場合
具体的な症例 両足の3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直し、まったく動かせなくなった状態や、完全に麻痺した状態
後遺障害の慰謝料 2800万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1585万8000円

5級5号が認定された場合
具体的な症例 片足の3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが強直し、まったく動かせなくなった状態や、完全に麻痺した状態
後遺障害の慰謝料 1400万円
後遺障害の逸失利益 6940万7820円
=600万円(年収)×0.79(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 8340万7820円

6級7号が認定された場合
具体的な症例 3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち2つ以上の関節が、まったく動かなくなった状態や、完全に麻痺した状態
後遺障害の慰謝料 1180万円
後遺障害の逸失利益 5886万4860円
=600万円(年収)×0.67(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 7066万4860円

8級7号が認定された場合
具体的な症例 3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち1つが、ゆ合や神経麻痺などのために動かせなくなったり、人工関節・人工骨頭を用いて、動かせる範囲が従来の2分の1以下になった状態
後遺障害の慰謝料 830万円
後遺障害の逸失利益 3953万6100円
=600万円(年収)×0.45(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 4783万6100円

10級11号が認定された場合
具体的な症例 3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち1つが、関節の動かせる範囲が2分の1以下になった状態もしくは、損傷した関節に人工関節・人工骨頭を挿入したが、その関節の動かせる範囲が従来の2分の1以下にはなっていない状態
後遺障害の慰謝料 550万円
後遺障害の逸失利益 2372万1660円
=600万円(年収)×0.27(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2922万16660円

12級7号が認定された場合
具体的な症例 3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち1つについて、動かせる範囲が従来の4分の3以下になったもの
後遺障害の慰謝料 290万円
後遺障害の逸失利益 1230万120円
=600万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1520万120円

(3)変形障害について

事故を原因として下肢に「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」が残った場合、変形障害として後遺障害等級認定の可能性があります。「偽関節」は仮関節とも呼び、骨折が治ってもそれまでとは違う状態で骨が固まってしまい、異常な方向へ動くようになってしまったことを指します。

「長管骨」とは、長い棒状の骨のこと。下肢では大腿骨、脛骨、腓骨です。通常の治療期間を過ぎてもこの長管骨の骨がつながらなかった場合、「長管骨にゆ合不全を残したもの」となります。

下肢の変形障害が認定可能性のある等級
等級 症状
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長官骨に変形を残すもの

下肢の変形障害が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
7級10号が認定された場合
具体的な症例 骨折が治癒される課程において、片足に偽関節の状態が残り、不自然にグラグラ動くような状態になったため、仕事や日常作業の動作に著しく障害がある状態
後遺障害の慰謝料 1000万円
後遺障害の逸失利益 4920万480円
=600万円(年収)×0.56(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 5920万480円

8級9号が認定された場合
具体的な症例 骨折が治癒される課程において、片足に偽関節の状態が残り、不自然にグラグラ動くような状態になってしまったが、保護具をつければ仕事や日常作業の動作に支障がない状態
後遺障害の慰謝料 830万円
後遺障害の逸失利益 3953万6100円
=600万円(年収)×0.45(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 4783万6100円

12級8号が認定された場合
具体的な症例 骨折が治癒される課程において、「大腿骨」・「腓骨(ひこつ)」・「脛骨」のいずれかの骨折についてゆ着が正常に行われず、骨が捩れたり曲がったりした状態
後遺障害の慰謝料 290万円
後遺障害の逸失利益 1230万120円
=600万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1520万120円

(4)下肢短縮について

大腿骨や脛骨などの脚の骨を骨折した場合は、骨折が治ったとしても骨折した脚(患側)が、骨折してない脚(健側)より短くなってしまうことがあります。これを下肢短縮と呼び、短くなった長さによって、後遺障害等級が認定されます。

患側と健側の上前腸骨棘(骨盤の出っ張った部分)と下腿内果下端(くるぶしの骨の一番下の部分)の長さを比較して、患側が1cm以上短くなっているときは13級、3cmであれば10級、5cm以上であれば8級の後遺障害等級と規定されています。

下肢短縮が認定可能性のある等級
等級 症状
8級5号 1下肢が5㎝以上短縮したもの
10級8号 1下肢が3㎝以上短縮したもの
13級8号 1下肢が1㎝以上短縮したもの

下肢短縮が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
8級5号が認定された場合
具体的な症例 片足の長さが5cm以上短縮してしまった状態
後遺障害の慰謝料 830万円
後遺障害の逸失利益 3953万6100円
=600万円(年収)×0.45(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 4783万6100円

10級8号が認定された場合
具体的な症例 片足の長さが3cm以上短縮してしまった状態
後遺障害の慰謝料 550万円
後遺障害の逸失利益 2372万1660円
=600万円(年収)×0.27(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2922万16660円

13級8号が認定された場合
具体的な症例 片足の長さが1cm以上短縮してしまった状態
後遺障害の慰謝料 180万円
後遺障害の逸失利益 702万8640円
=600万円(年収)×0.08(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 882万8640円

後遺障害等級認定を得るために大切なこと

弁護士後遺障害を認定されるには、自覚症状を訴えるだけでは不十分です。 下肢の後遺障害であれば、該当部分の欠損状況を撮影したレントゲン写真や可動域制限が記載されている医師からの診断書など、客観的に分かる医学的資料がまず必要です。

次に、障害の内容が事故直後から症状固定の後まで、一貫して同じものであることが求められます。事故後、一定期間を経過してから生じた症状については、事故とは関係のないものという疑いがかかります。さらに、機能障害については整形外科への通院日数の多さも適切に治療を行っていたかという判断材料になり、6ヶ月というのがひとつの基準です。これらの内容について、過不足のない後遺障害診断書が作成されていることが条件です。

もちろん、それぞれの症状に合わせてさらに多くのる医療的証拠等も提出します。後遺障害等級認定は書面審査となるため、一概に作成すればよいというわけではありません。後遺障害等級認定を踏まえた内容で作成していく必要があります。適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、治療方針も含めて事前の分析と準備が不可欠なのです。

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