事例8
ご相談内容
事例:8 60歳以降における逸失利益が争われ、主張が認められた事例
傷病名・受傷部位 | 外傷性頚椎椎間板ヘルニア |
解決方法(示談・訴訟) | 示談 |
等級、後遺障害内容
- 11級7号「脊柱に変形を残すもの」
- 外傷性頚椎椎間板ヘルニアに対して第3頸椎から第7頸椎に亘って椎弓形成術の手術をしたことにより,脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定された。
ご相談後の結果

約1000万円増額 | 3.5倍 |
事案の概要
Hさんは、軽自動車を運転し、赤信号に従って停止中、右道路から左折してきたトラックがハンドル操作を誤って衝突してきました。Hさんの車は大破し、Hさん自身は外傷性頸椎椎間板ヘルニアの傷害を負い、第3頸椎から第7頸椎にわたって手術を受け、後遺障害としては11級の認定を受けました。しかし、Hさんは事故当時59歳であったため、相手保険会社は、60歳以降に関する後遺障害逸失利益を認めませんでした。
Hさんはこの点に不満を持ち、当事務所にて受任しました。 当事務所弁護士は、定年後も70歳程度までは稼働することが通常であるとして、保険会社と粘り強く交渉し、60歳以降の休業損害についても、賃金センサスなどを利用して主張しました。
その結果、保険会社も70歳までの逸失利益を認めるに至り、結果として、裁判をすることなく、980万円以上も増額した金額で、示談を成立させることができました。本件は、弁護士による粘り強い交渉と適切な法的主張で、相手方保険会社を説得できた事案でした。