後遺障害の逸失利益

後遺障害等級認定が認定されたら、逸失利益も請求しましょう

逸失利益ってなに?

交通事故を原因として身体的・精神的な後遺症が残ってまい、そのことを原因として、それまで行っていた仕事を同じように続けることが困難になってしまうことがあります。後遺症の程度によっては、仕事の効率が落ちるだけにとどまらず、まったく仕事ができなくなってしまうこともあるでしょう。

このように、事故が原因で失ってしまうことになった将来にわたる利益(仕事の給与など)を「逸失利益」と呼び、加害者等に対して賠償の請求ができます。

逸失利益の算出方法

交通事故を原因とする後遺症によって仕事を続けることができなくなり失われた利益「逸失利益」は、以下のような計算式で算出します。

逸失利益の算出方法


年収について

年収は事故前の年収から計算され、どれだけの収入があったのかを証明する必要があります。学生や専業主婦の場合は同世代の平均賃金を用いて計算されます。

分類 基礎収入の根拠
給与所得者(会社員など) ・ 事故前年の収入(年収)を基礎として、算出します。
・ 事故当時30歳未満の場合は、【男女別・学歴計・年齢計】の賃金センサスを基礎収入とします。
・ 実収入が賃金センサスを上回る場合は、実収入を基礎収入とします。
事業所得者(個人事業主など) ・ 原則は、確定申告所得額を基礎にします。
・ 確定申告額と実収入額が異なる場合で、実収入額を証明できれば、実収入額が基礎収入額となります。
・ 事故当時30歳未満の場合は、給与所得者と同様です。
家事従事者 ・ 原則、賃金センサスの各平均賃金を基礎にします。
・【女性・学歴計・年齢計】の賃金センサスを基礎収入にします。
・ 男性であっても「女性」の賃金センサスを用います。
学生など ・ 賃金センサスの各平均賃金を基礎収入とする。
失業者 A.【男女別・学歴計・年齢別】の賃金センサス
B. 再就職先で得られるであろう収入
C. 失業前の職場の収入
を基礎収入とします。
高齢者 ・【男女別・学歴計・年齢別】の賃金センサスを基礎収入とします。

交通事故の被害者が会社員や自営業など、定期的に一定の収入があった場合はそれまでの収入を元に逸失利益が計算できますが、専業主婦や学生、無職の人の場合は計算の元となる金額の算出が行えません。この場合、政府が毎年発表している「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」の平均賃金を計算に用います。賃金センサスは労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別など、さまざまな角度からの情報で構成されています。


労働能力喪失率について

交通事故による後遺症を原因として、労働能力がどれだけ失われたのかを数値化したのが「労働能力喪失率」です。数値は自動車損害賠償保障法施行令別表において、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の基準が定められています。交通事故に遭う前の状態(後遺障害のない状態)を100%として、労働能力喪失率を掛けて算出します。

たとえば,労働能力喪失率が40%と決められた後遺障害の場合は,交通事故前と比較すると40%労働能力が失われた、ということになります。労働能力喪失率の数値はあくまで基準なので、内容に不満がある場合は裁判によって再度検討することが可能です。その場合、被害者の年齢や年収などを元に検討されます。

後遺障害等級 労働能力喪失率 後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100% 第8級 45%
第2級 100% 第9級 35%
第3級 100% 第10級 27%
第4級 92% 第11級 20%
第5級 79% 第12級 14%
第6級 67% 第13級 8%
第7級 56% 第14級 5%

ライプニッツ係数とは

人生においてあとどれだけ仕事を続けることが可能だったかという期間を就労可能年数と呼びます。通院・入院での治療をこれ以上継続してもさらなる回復が見込めず、後遺症として確定した症状固定の時点から、67歳までの期間を就労可能年数とすることが原則です。

逸失利益は長期間に渡って支払われるものではなく、請求のタイミングで一括支払いとなります。給料の先払いのようなイメージですね。本来の給料よりも早い時期に受け取れるということは、たとえばそのお金を銀行に預けると利息が付き、被害者がトクをするということになってしまいます。

これは妥当ではないとされ、公平を期すために一年分の利息として5%が差し引かれます。この差し引き金額の算出に使用する数値をライプニッツ係数と呼び、逸失利益の計算で利用されています。

能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9524 18 11.6896 35 16.3742 52 18.4181
2 1.8594 19 12.0853 36 16.5469 53 18.4934
3 2.7232 20 12.4622 37 16.7113 54 18.5651
4 3.5460 21 12.8212 38 16.8679 55 18.6335
5 4.3295 22 13.1630 39 17.0170 56 18.6985
6 5.0757 23 13.4886 40 17.1591 57 18.7605
7 5.7864 24 13.7986 41 17.2944 58 18.8195
8 6.4632 25 14.0939 42 17.4232 59 18.8758
9 7.1078 26 14.3752 43 17.5459 60 18.9293
10 7.7217 27 14.6430 44 17.6628 61 18.9803
11 8.3064 28 14.8981 45 17.7741 62 19.0288
12 8.8633 29 15.1411 46 17.8801 63 19.0751
13 9.3936 30 15.3725 47 17.9810 64 19.1191
14 9.8986 31 15.5928 48 18.0772 65 19.1611
15 10.3797 32 15.8027 49 18.1687 66 19.2010
16 10.8378 33 16.0025 50 18.2559 67 19.2391
17 11.2741 34 16.1929 51 18.3390    

逸失利益の計算例

40歳(就労可能年数27年)で年収600万円の会社員が、後遺障害第5級に認定された場合の逸失利益は、次の金額となります。

  •  基礎収入:600万円
  •  労働能力喪失率:79%
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643

6,000,000円 × 0.79 × 14.643 = 69,407,820円

弁護士に依頼すれば逸失利益が増額する?

逸失利益について、当事務所の解決事例をご紹介いたします。

事例:5 後遺障害による減収の有無が争われ、被害者主張が認められた事例

提示額 約320万円
示談額 約1,230万円 (3.84倍)
増額額 約910万円増額
傷病名・受傷部位 左肩鎖関節脱臼
解決方法(示談・訴訟) 示談(交通事故紛争処理センターでの和解)

この事例を見る 


事例:7 逸失利益の立証(収入の資料)が問題となった事例

提示額 約330万円
示談額 約780万円 (2.36倍)
増額額 約450万円増額
傷病名・受傷部位 左足関節脱臼骨折,左第1.2.3.4.5中足骨解放骨折
解決方法(示談・訴訟) 示談

この事例を見る 


事例:8 60歳以降における逸失利益が争われ、主張が認められた事例

提示額 約400万円
示談額 約1,400万円 (3.5倍)
増額額 約1,000万円増額
傷病名・受傷部位 外傷性頚椎椎間板ヘルニア
解決方法(示談・訴訟) 示談

この事例を見る 


事例:9 後遺障害による逸失利益の期間が争われ、当方の主張が認められた事例

提示額 約200万円
示談額 約360万円 (1.8倍)
増額額 約160万円増額
傷病名・受傷部位 頸椎捻挫,腰部打撲,胸部打撲
解決方法(示談・訴訟) 示談

この事例を見る 


無料相談実施中はるかにご相談ください!

相談料無料、着手金0円、完全後払いの費用体系!

問い合わせ女性交通事故に関するどのようなご質問にもお答えいたします。 もちろん相談料は無料ですので お気軽にご相談ください。

電話番号

ご予約・ご相談についてはこちら