事例6

ご相談内容

事例:6 女子短大生の顔面醜状と逸失利益が問題となった事例

傷病名・受傷部位 顔面皮膚欠損創,顔面打撲,顔面肥厚性瘢痕,顔面外傷性色素沈着
解決方法(示談・訴訟) 訴訟(和解)

等級、後遺障害内容

  •  7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」
  •  女性の顔面左側に人目につく鶏卵大面以上の瘢痕が残った。・・・7級12号該当

ご相談後の結果

事例05

約740万円増額 1.86倍

事案の概要

短大に通学していた20歳の女性Fさんは、交差点を自転車で直進中、左方道路から侵入してきた加害自動車と衝突し、自転車から跳ね飛ばされて顔面から地上にたたきつけられ、顔面皮膚欠損創,顔面打撲,顔面肥厚性瘢痕,顔面外傷性色素沈着の傷害を負いました。事故後しばらくして、症状は固定しましたが、顔面左側に大きめの傷跡が残ってしまい、後遺障害7級が認定されました。 これに対して、相手方保険会社は、後遺障害については自賠責の基準という低い基準に従った金額しか認めず、また、学生であるとして後遺障害逸失利益も認めませんでした。

そこで当事務所弁護士は、Fさんからご依頼を受け、正当な後遺障害額と逸失利益を求めて訴訟を提起しました。 訴訟において、当事務所弁護士は、裁判での基準に従った後遺障害慰謝料を求め、また、顔面醜状で後遺障害逸失利益を認めた判例を多数収集し、分析して裁判所に提出しました。さらに、若い女子学生が顔面醜状により、就職活動等で不利益をこうむることも説得的に説明しました。これにより、裁判所も、顔面醜状による逸失利益として、700万円近い金額を認定し、裁判上の和解が成立しました。本件は、弁護士による緻密な判例の分析とそれに基づく法的主張が、裁判所に認められた例でした。

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