事例7

ご相談内容

事例:7 逸失利益の立証(収入の資料)が問題となった事例

傷病名・受傷部位 左足関節脱臼骨折,左第1.2.3.4.5中足骨解放骨折
解決方法(示談・訴訟) 示談

等級、後遺障害内容

  •  12級7号「左足関節の機能に障害を残すもの」

ご相談後の結果

事例07

約450万円増額 2.36倍

事案の概要

Gさんは、原付を運転して、青信号にしたがって右折中、後続していた加害車両に追突されてしまい、転倒して、左足関節脱臼骨折、左足指解放骨折という傷害を負い、後遺障害は左足関節の機能障害として、12級が認められました。 Gさんは、自営で建築工事請負業を経営していました。足関節に機能障害が残れば、当然、建築工事に支障が生じ、減収が生じます。Gさんは、相手方保険会社にこの点を訴えると、減収が生じていることを示す資料を提出するよう指示されました。

しかし、高齢のGさんは、いったいどんな資料を、どのように集めればいいのかわからず、途方に暮れてしまいました。Gさんの会社を手伝っていた行政書士が、見かねてGさんに当事務所を紹介し、受任となりました。 当事務所弁護士が介入した時点では、相手方保険会社は、資料がないことを理由に休業損害も後遺障害逸失利益も認めませんでした。当事務所弁護士は、取引先からの注文書や領収書、Gさんの通帳コピーなどを収集し、整理して減収の事実を証明しました。その結果、訴訟にまで至ることなく、保険会社は休業損害と後遺障害を認める方向に転じ、450万円以上の増額で、早期に示談を成立させることができました。本件は、弁護士が、適切な資料収集を行い、効果的に整理して提出したために、訴訟にも至らずに相手方保険会社を説得できた事案でした。

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