事例9

ご相談内容

事例:9 後遺障害による逸失利益の期間が争われ、当方の主張が認められた事例

傷病名・受傷部位 頸椎捻挫,腰部打撲,胸部打撲
解決方法(示談・訴訟) 示談

等級、後遺障害内容

  •  14級9号,頸椎捻挫後の頚部の神経症状

ご相談後の結果

事例09

約160万円増額 1.8倍

事案の概要

Iさんは、車両を運転して直進中、センターラインオーバーしてきた車両と衝突し、頸椎捻挫、頸椎捻挫,腰部打撲,胸部打撲などの傷害を負いました。頸椎捻挫については、頸部に強い痛みが残ったため、後遺障害として14級が認められました。 14級ですと、通常、後遺障害逸失利益の算定は、3年程度、減収が発生するものとして計算されます。

しかし、Iさんはトラックの運転手で,首に痛みが残れば業務に大きな支障が生じます。たとえば、事務員などよりも、よほど大きな支障となることは明らかです。当事務所弁護士は、Iさんの職業の特殊性と、頸部痛が業務遂行に与える影響の大きさを詳細に相手保険会社に説明し、支障が大きいことを具体的に示しました。

その結果、相手保険会社も支障が大きいことを納得し、7年間減収が発生するであろうことを前提とした示談をまとめることができました。本件は、弁護士による、丁寧で適切な障害の説明に保険会社が納得し、早期かつ円満に、示談を成立させることができた事案でした。

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