目の後遺障害

  • 目に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します!

目の後遺障害は大きく6種類に分けられます

目の後遺障害目の後遺障害は、眼球の障害と、眼瞼(がんけん/まぶた)の障害の2つにまず分けられます。眼球の後遺障害については、視力障害、調整機能障害、運動障害、視野障害の4つ、眼瞼の障害は、欠損と運動障害の2つ、合わせて6種類に分けられます。

いずれにおいても、交通事故を原因としたものであり、医学的に後遺症害があることを証明できることが後遺障害等級の認定には必要です。

(1)視力に関する障害について

交通事故によって目にダメージを負うと、視神経を損傷したり,眼球そのものが傷つけられてしまうことがあります。このことを原因として、失明や視力の低下といった後遺症が発生した場合、その程度に応じて後遺障害の等級が認められることになります。

視力障害の認定可能性のある等級
等級 症状
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が002以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

視力障害が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
1級1号が認定された場合
具体的な症例 両目が失明したもの
後遺障害の慰謝料 2800万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1585万8000円

2級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害の慰謝料 2370万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1155万8000円

2級2号が認定された場合
具体的な症例 両眼の視力が002以下になったもの
後遺障害の慰謝料 2370万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億1155万8000円

3級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害の慰謝料 1990万円
後遺障害の逸失利益 8785万8000円
=600万円(年収)×1(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1億775万8000円

4級1号が認定された場合
具体的な症例 両眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害の慰謝料 1670万円
後遺障害の逸失利益 8082万9360円
=600万円(年収)×0.92(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 9752万9360円

5級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害の慰謝料 1400万円
後遺障害の逸失利益 6940万7820円
=600万円(年収)×0.79(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 8340万7820円

6級1号が認定された場合
具体的な症例 両眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害の慰謝料 1180万円
後遺障害の逸失利益 5886万4860円
=600万円(年収)×0.67(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 7066万4860円

7級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害の慰謝料 1000万円
後遺障害の逸失利益 4920万480円
=600万円(年収)×0.56(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 5920万480円

8級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害の慰謝料 830万円
後遺障害の逸失利益 3953万6100円
=600万円(年収)×0.45(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 4783万6100円

9級1号が認定された場合
具体的な症例 両眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害の慰謝料 690万円
後遺障害の逸失利益 3075万300円
=600万円(年収)×0.35(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 3765万300円

9級2号が認定された場合
具体的な症例 1眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害の慰謝料 690万円
後遺障害の逸失利益 3075万300円
=600万円(年収)×0.35(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 3765万300円

10級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害の慰謝料 550万円
後遺障害の逸失利益 2372万1660円
=600万円(年収)×0.27(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2922万16660円

13級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害の慰謝料 180万円
後遺障害の逸失利益 702万8640円
=600万円(年収)×0.08(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 882万8640円

(2)目の調整機能に関する障害について

目の調整機能通常、人間の目は見たいものの距離に応じてピントを合わせようとする調整機能が備わっています。調整機能を司るのは眼球内にある水晶体という組織。この水晶体が交通事故によって傷つけられると、調整機能が低下してピントを合わせることができなくなることがあり、後遺障害として認定される可能性があります。

調整機能は眼調節機能測定装置(アコモドポリレコーダー)という装置で計測されます。ただし、ピントの調整機能は交通事故のような外部的な要因だけでなく、加齢によっても失われるため、55歳以上でこの調整力を失ってしまった場合には後遺障害として認定されません。

眼の調節機能の認定可能性のある等級
等級 症状
11級1号 両眼の眼球の著しい調節機能障害
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

目の調整機能が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
11級1号が認定された場合
具体的な症例 両眼について、著しい調節機能障害、または運動障害が残り、遠近物を見るときのピント合わせの能力が2分の1以下になった状態
後遺障害の慰謝料 420万円
後遺障害の逸失利益 1757万1600円
=600万円(年収)×0.20(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2177万1600円

12級1号が認定された場合
具体的な症例 片方の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害が残り、遠近物を見るときのピント合わせの能力が2分の1以下になった状態
後遺障害の慰謝料 290万円
後遺障害の逸失利益 1230万120円
=600万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1520万120円

(3)眼球の運動機能に関する障害について

眼球の運動機能人間の眼球は水平・垂直方向への移動に加え、回旋(ぐるぐる回す)という3つの運動を行うことができ、これによって周囲を正確に見渡すことができる正常な視野を作り上げています。交通事故によって眼球運動を支配する神経を損傷したり、眼球を動かす筋肉である外眼筋を損傷すると、それまでのゆに正常に眼球を動かすことができなくなり、視野が狭くなるといった障害が生じることがあります。

また、ものが二重に見えてしまう「複視」や、無意識のうちに片方の眼球が内側や外側、あるいは上や下に向いてしまう「斜視」が起こることがあり、後遺障害等級認定の可能性があります。

眼球の運動機能の認定可能性のある等級
等級 症状
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

眼球の運動機能が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
10級2号が認定された場合
具体的な症例 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害の慰謝料 550万円
後遺障害の逸失利益 2372万1660円
=600万円(年収)×0.27(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2922万16660円

11級1号が認定された場合
具体的な症例 両眼について、眼球を運かして直視することのできる範囲が2分の1以下になった状態
後遺障害の慰謝料 420万円
後遺障害の逸失利益 1757万1600円
=600万円(年収)×0.20(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2177万1600円

12級1号が認定された場合
具体的な症例 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
後遺障害の慰謝料 290万円
後遺障害の逸失利益 1230万120円
=600万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1520万120円

13級2号が認定された場合
具体的な症例 片方の眼について、眼球を運かして直視することのできる範囲が2分の1以下になった状態
後遺障害の慰謝料 180万円
後遺障害の逸失利益 702万8640円
=600万円(年収)×0.08(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 882万8640円

(4)視野に関する障害について

視野目の前にある対象物を見つめたときに、その対象物以外に見える範囲の広さを「視野」と呼びます。

人間の左右の目で見た情報は網膜から視覚中枢を通じて脳へと伝えられ、脳内で左右の絵を合体させて認識するという複雑な処理を行っていますが、視覚中枢がダメージを受けると脳への伝達がうまくいかなくなり、視野が狭くなる症状が現れることがあります。視野に関する後遺障害については,以下のように定められています。

視野に関する障害で認定可能性のある等級
等級 症状
9級3号 両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの

視野に関する障害が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
9級3号が認定された場合
具体的な症例 正常な視野は、耳側に約100度、鼻側に約60度、上側に約50度、下側に約75度の角度の範囲まで見えています。両眼について、この範囲の60%以下になった状態が該当します
後遺障害の慰謝料 690万円
後遺障害の逸失利益 3075万300円
=600万円(年収)×0.35(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 3765万300円

13級3号が認定された場合
具体的な症例 正常な視野は、耳側に約100度、鼻側に約60度、上側に約50度、下側に約75度の角度の範囲まで見えています。片方の眼について、この範囲の60%以下になった状態が該当します
後遺障害の慰謝料 180万円
後遺障害の逸失利益 702万8640円
=600万円(年収)×0.08(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 882万8640円

(5)まぶたの欠損に関する障害について

交通事故を原因として、まぶたの全部または一部を失った場合や、正しく動かせなくなった場合、まつ毛がなくなってしまった場合には、後遺障害が認定される可能性があります。また、まぶたは顔の印象と大きく関わっているため、外貌醜状としても捉えることができ、外貌醜状と合わせてより上位の後遺障害等級が認められることがあります。

視野に関する障害で認定可能性のある等級
等級 症状
9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

まぶたの欠損が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
9級4号が認定された場合
具体的な症例 両眼について、まぶたを普通に閉じたときに角膜を完全に覆い得ない程度のもの
後遺障害の慰謝料 690万円
後遺障害の逸失利益 3075万300円
=600万円(年収)×0.35(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 3765万300円

11級3号が認定された場合
具体的な症例 片眼について、まぶたを普通に閉じたときに角膜を完全に覆い得ない程度のもの
後遺障害の慰謝料 420万円
後遺障害の逸失利益 1757万1600円
=600万円(年収)×0.20(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2177万1600円

13級4号が認定された場合
具体的な症例 両眼について、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆うことはできるが、白目が露出している程度のもの。または、まつげの生えている周りの2分の1以上にわたってまつげのハゲを残すもの
後遺障害の慰謝料 180万円
後遺障害の逸失利益 702万8640円
=600万円(年収)×0.08(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 882万8640円

14級1号が認定された場合
具体的な症例 片眼について、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆うことはできるが、白目が露出している程度のもの。または、まつげの生えている周りの2分の1以上にわたってまつげのハゲを残すもの
後遺障害の慰謝料 110万円
後遺障害の逸失利益 439万2900円
=600万円(年収)×0.05(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 549万2900円

(6)まぶたの運動に関する障害について

まぶたには、閉じる・開けるといった運動機能が備わっており、本来は意識的にこれらの動作を行うことができます。しかし、交通事故を原因としてまぶたの神経に損傷を与えたり、まぶたそのものが傷つけられることによって、閉じる・開けるといった運動が完全できない、もしくは制限されてしまうことがあります。この場合、後遺障害等級認定の可能性があります。

まぶたの運動に関する障害で認定可能性のある等級
等級 症状
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

まぶたの運動が認定された場合の賠償金額の例

40歳(就労可能年数27年)で
年収600万円の会社員の場合

※ 入通院慰謝料、休業損害、入院雑費、治療費・交通費等の金額が増額される可能性があります。
※ 具体的な事情によっては、金額が大きく異なりうるものです。

  •  基礎収入:600万円
  •  就労可能年数に対応するライプニッツ係数:14.643
11級2号が認定された場合
具体的な症例 両眼について、まぶたを普通に開いた時に瞳孔を完全に覆ってしまう状態、または、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆えない状態
後遺障害の慰謝料 420万円
後遺障害の逸失利益 1757万1600円
=600万円(年収)×0.20(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 2177万1600円

12級2号が認定された場合
具体的な症例 片眼について、まぶたを普通に開いた時に瞳孔を完全に覆ってしまう状態、または、まぶたを普通に閉じた時に角膜を完全に覆えない状態
後遺障害の慰謝料 290万円
後遺障害の逸失利益 1230万120円
=600万円(年収)×0.14(労働能力喪失率)×14.643(ライプニッツ係数)
合計 1520万120円

後遺障害等級認定のためには適切な受診がとても大切です

適切な受診がとても大切です障害等級認定を適切な等級で認定されるためには、視力検査をして視力が悪かったという主張だけでは不十分です。きちんと交通事故が原因であり、その結果として視力障害が起こったということを立証・特定しなくてはなりません。たとえばその原因が外傷にあるのであれば、前眼部・中間透光体・眼底部の検査で異常が見られることが条件となります。

眼科医は目の専門家ではありますが、交通事故による頭部へのダメージを原因とする視神経の損傷については、脳神経外科や神経内科が専門としているため、眼科医の診断書だけでは後遺障害等級認定には不十分なことがあります。視神経の損傷が疑われる場合は眼科医から専門医へ紹介書を作成してもらい、別途受診することが大切です。

検査結果を後遺傷害診断書に適切に記載して検査表の写しを添付するなど、しっかりと医学的に証明できる状態にしておく必要があります。

障害の内容 立証のための検査
視力
(失明・視力低下)
まずはスリット検査(細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査)で結膜、角膜、虹彩、水晶体など前眼部の傷や炎症その他の障害を調べます。続いて視力を万国式視力表を使って裸眼での視力、メガネなどをかけたときの矯正視力の両方を調べます。前眼部・中間透光体・眼底部に異常が認められない視神経損傷は、ERG、 VEP検査という方法を用いて立証していきます。外傷性頚部症候群(むちうち)を理由とする視力低下は、頚部神経症状として14級、または12級が認定されます。視力検査で異常が認められたとしても、眼の障害としての等級認定はありません。
眼の調節機能 アコモドポリレコーダーという装置で調節機能を検査します。
眼球の運動障害 ゴールドマン視野計で注視野を測定し、複視についてはヘスコオルジメーターという装置で測定します。
視野障害 ゴールドマン視野計で測定します。視神経障害にはフリッカー検査も行われtいます。
眼瞼の障害 欠損・運動障害・睫毛はげは、いずれも眼科医による視触診で決められます。該当部分の写真を添付すれば補強資料として使われます。
外傷性散瞳 眼科医が両眼の瞳孔の直径を測定し、対光反射の障害の度合いを判断します。外傷性散瞳に視力障害または調節機能障害が認められる場合は、ふたつの後遺障害の等級を併合し、より高い後遺障害等級として認定されます。

無料相談実施中はるかにご相談ください!

相談料無料、着手金0円、完全後払いの費用体系!

問い合わせ女性交通事故に関するどのようなご質問にもお答えいたします。 もちろん相談料は無料ですので お気軽にご相談ください。

電話番号

ご予約・ご相談についてはこちら