頸部損傷及び腰部損傷の詳細

以下全てが該当すれば14級9号認定される可能性が大

被害者の搭乗していた車の損害が中等度以上のであること。概ね修理費30万円以上,バンパーのみの    軽微な損傷(20万円以下)では,後遺障害が残るような衝撃を頚部に受けたことに疑問がある。

 

初診日が事故日から3日以内である。

 

初診日から頚部痛等の神経症状を訴えている。

 

初診日から頚部痛等の神経症状を訴えている。

 

訴えの内容が神経症(痛み,しびれ,知覚障害)である。(頚部のハリ・コリは神経症状とは捉えま          せん。)

 

頚部痛,項部痛等の頚部の痛みであること。背中の痛み,肩の痛みは該当しません。

 

頚部痛は常時痛であること。天気が悪いと痛い,雨が降ると痛い,首を動かすと痛いは常時痛であり          ません。「・・・・すると痛い」は常時痛に該当しないということです。

 

通院実日数の50%以上が整形外科の治療日であること。つまり,主たる治療が整形外科であること。

       接骨院の治療が多い場合は認められない可能性が大である。

 

頸椎レントゲンで,頸椎の骨棘形成が著しい,椎間腔の狭小化が著しい,後縦靭帯骨化症などの頸椎の

      変性変化が中等度~高度であること。

 

または,頸椎MRIで,椎間板ヘルニア(中等度以上で頚髄を圧迫していること),椎間板の著しい

       膨隆(頚髄を圧迫していること),中等度以上の脊柱管狭窄などが認められること。

 

治療の中断が1カ月以上ないこと。

 

初診から症状固定まで,訴えの症状に変化がなく一貫性があること。例:頚部痛を初診から症状固定          まで訴えていて,頚部痛が途中で軽くなって改善したなどがないこと。

 

後遺障害診断書の予後欄に,「将来も変化見込めない」,「症状固定」,「症状変化なし」など予後          改善の見込みがないことが書かれていること。

 

本件事故以前は頚部に全く症状が無かったこと。

 

本件事故前に心療内科などで,うつ病等で通院していなかったこと。

 

 

ついでに12級13号も

12級13号「局部に著しい神経症状を残すもの」は,上肢にシビレがあり,そのシビレの部分・範囲と,頸椎のMRIで頚神経圧迫部位(神経根)の神経支配領域が一致する必要があります。つまり,訴えの症状が医学的に証明された場合です。

自賠責調査事務所が12級13号を認定するのは頸椎捻挫後遺障害総件数の5%~2%程度なのが実態です。

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