後遺障害等級異議申立について

 後遺障害の異議申し立てする前に,保険会社の非該当認定の理由書を確認

初診から症状固定までの診断書に記載している傷病名の治療開始日,症状の経過,主たる検査の所見,後遺障害診断書を精査して矛盾点の有無を確認し,異議申立をして14級認定される可能性を検討し,可能性ある場合には下記の対策を行う。

 

(1)「頸椎にレントゲン・MRIで変性変化が認められる場合」には通常下記の対策があります。

MRI

  ①  症状固定後に通院を再開して,

           少なくとも1~2カ月は通院する。

   ・ 症状固定期間が6~7カ月の場合は,

           2~3カ月健康保険で通院し診断書を取る。

   ・ 症状固定期間が8~9カ月の場合は,

           1~2カ月健康保険で通院し診断書を取る。

(2)「頸椎にレントゲン・MRIで異常がない場合」には通常下記の対策があります。

    ①  症状固定後も通院して,事故日から通算1年間治療を続ける。

(3) 治療実日数が症状固定時に90日に達していない場合は,症状固定後通院して90日以上に              なるまで通院する。

(4) 後遺障害診断書に,「頚部を後屈すると痛い」と書かれている場合に,主治医に「痛みは常              にあるが後屈すると頚部の痛みが強くなるのです。」と説明して,診断書を「頚部痛あり,              後屈すると痛みが強くなる。」と書き直してもらうようにする。

(5) 事故日から初診日までが3日以上経過していた場合は,事故日または事故の翌日から頚部痛              があったが,具体的に整形外科に行けなかった理由を書いて提出する。

(6) 初回の診断書に頸椎捻挫又は頚部痛など頚部の損傷を伺わせる記載が無い時には,被害者を              医師に面談させ,カルテに頚部の損傷を伺わせる記載があるか確認してもらい,あれば診断              書に加筆してもらう。

(7) 頚部のレントゲン撮影しかしていない場合は,他病院でMRIを撮影して診断書を書いても              らう。レントゲンではヘルニア,椎間板の膨隆,頚髄の圧迫所見,脊柱管狭窄症などの変性              変化がわからないためです。

(8) 治療期間中に1カ月以上の治療中断がある場合は,その間に他の整形外科や整骨院で治療し              ていないかを確認して,行っていれば診断書や施術証明書を書いてもらう。

尚,鍼灸やマッサージをしていた場合は,原則として医師の同意が必要なので,通院していた病院の医師に話して同意書を書いてもらう。

 

異議申立理由書の作成

  後遺障害認定等級に異議があり,何級認定が妥当であるかの理由を書いて添付する。

陳述書 

被害者に「症状固定後も症状(例えば頚部痛)が強いため通院しなければならなかった理由。」,「後遺症状のために日常生活や仕事に支障が有ったこと等を具体的に挙げて書く。」の内容で陳述書を書いて,異議申し立て時に添付します。

医療照会状

 診断書及び後遺障害診断書の傷病名,症状,レントゲン・MRIの所見,神経学的検査等につい       て記載がない,記載内容が不十分な場合に,医師に医療照会をしてその回答書を添付する。

カルテの取寄せ

 診断書に傷病名だけ書いて症状が全く書かれて無い場合など,初診時の症状や訴えの症状等を確認     するために被害者にカルテのコピーを取ってもらう。被害者にとって有利な場合は異議申立の時に     添付する。

総論

異議を申し立てるには,一番有効なのは新しい医証を添付することです。

陳述書よりも被害者に有利になる様な診断書・医療照会回答書・新たな後遺障害診断書などです。 

 

 

 

 

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