後遺障害と慰謝料の目安

後遺障害慰謝料

入院・通院時の慰謝料とは違う、後遺障害慰謝料があります。

慰謝料とは、事故に遭ったことで受けた肉体的・精神的な苦痛に対する賠償のお金です。たとえば、骨折をしたために仕事や日常生活で不自由を強いられた場合や、事故に遭わなければ必要のなかった入院・通院に対する精神的な苦痛、身体の痛みに耐えなければならない苦痛などが、慰謝料で賠償の対象となる具体的な内容です。

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」のふたつがあります。それぞれの名前の通り、入通院慰謝料は入院・通院期間中の苦痛に対する賠償、後遺障害慰謝料は入院・通院期間終了後(症状固定後)に残った後遺障害に対する賠償です。


弁護士へ依頼しないと慰謝料が低くなる?

後遺障害に対する慰謝料の支払い基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つがあり、それぞれ支払いの金額が異なっています。制度の目的や立場が3つとも異なるため、それぞれの違いを把握しておくことが大切です。

慰謝料の3つの支払い基準

 自賠責保険基準

必要最低限の補償を行うことを目的とした基準。慰謝料の支払額はもっとも低く設定されています。

 任意保険基準

保険会社が独自に定めている自社基準。一般的には自賠責保険基準より高く設定されていますが、裁判基準と比べると非常に低い金額です。

 裁判基準

過去の判例を元に定めた基準。自賠責保険基準や任意保険基準と比べると高額なことがほとんどです。

事故内容の具体的な状況によって賠償金が変わるため、あくまで目安ですが、自賠責保険基準がもっとも低く、裁判基準がもっとも高いのが一般的です。


裁判基準だとどのくらい金額が変わるの?

表にまとめてみました。裁判基準の慰謝料は自賠責保険基準に比べて大きく上回っています。

後遺障害等級 自賠責保険基準 裁判基準
第1級 1100万円 2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

弁護士にお願いせず、自分たちだけで裁判基準にできる?

弁護士にお願いせず、自分たちだけで裁判基準にすることはとても難しいです。たくさんの法律の知識を身につけた上で、加害者側の保険会社と交渉しなくてはなりません。保険会社はこれまでにもたくさんの示談交渉を行っているプロですから、がんばって交渉したのに結局ダメだったということにもなりかねません。

事故に遭って大変な時期に、さらに法律の知識まで詰め込むのは大変です。弁護士にお願いすれば、これ以上不安を増やす心配がありませんし、時間も短縮できます。

弁護士に相談

後遺症が残ったときは後遺症慰謝料と逸失利益を請求しましょう

後遺症が残ったことで受ける肉体的・精神的な苦痛についての慰謝料を後遺症慰謝料と呼びます。それに加え、後遺症がなければ本来もらえていたはずの給料などの収入が、後遺症を原因として減ってしまうことを逸失利益と呼び、逸失利益について損害賠償の請求を行うことができます。

逸失利益の金額はどうやって決まるの?

事故に遭う前の年収を基礎収入額として、後遺障害等級の等級ごとに定められた「労働能力喪失率」と、継続できていたであろう勤務年数に補正を加えた数値の「ライプニッツ係数」を元に計算されるのが一般的です。

逸失利益の金額

後遺障害の逸失利益について 

後遺障害補償は等級を基準に決定されます

事故によって受けた肉体的・精神的な後遺症はひとりひとり異なるものですが、すべての被害者についてどれだけの損害を受けたかを個別に計算するのは困難です。手続きの時間を短縮し、公平に処理できるように、後遺症の状態を16等級142項目に分けて一元化しています。

後遺障害補償の慰謝料や、逸失利益を計算するための労働能力喪失率などはこの等級ごとに定められています。そのため、適正な賠償を受けるためには、自分の症状に合った等級に正しく認定されている必要があります。

後遺障害等級認定の手続きについて 


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