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福島原発事故により被害を受けた皆様のために 弁護士が迅速に対応いたします!
当法人は集団訴訟に参加される方を募集しています。

平成23年8月5日原子力損害賠償紛争審査会は東電福島原発事故による損害の範囲に関し、中間指針を公表しました。この指針に沿って被害者の方は賠償請求をすることになりますが、

(1)指針を正しく理解すること
(2)指針に沿った賠償請求の範囲を知ること
(3)損害の証明をする資料を整えること

などが必要であり、これらは弁護士に任せるのが迅速かつより多くの賠償額を受け取るために有効です。

放射性物質が付着したことによる損害

出荷制限による損害

避難による減収・損害・費用

生命・身体的傷害財産の減価

漁業、水産物の損害

失職・収入減

風評被害による農作物・畜産品の損害

風評被害による加工品その他の製品の損害

観光業の風評被害

その他の風評被害

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