• 交通事故被害者の方へ
  • 後遺障害

    交通事故によってケガや精神的苦痛を負ってしまった場合,治療をしても完治せずに痛みや症状が残ってしまうことがあります。後遺障害とはそのような交通事故で生じた後遺症のことで、認定を受けた後遺障害に対しては入通院慰謝料とは別に慰謝料を請求できます。

    適切な補償を受けるためにも、後遺症が残る場合は必ず認定を受けてください

なぜ認定を受けるのに弁護士が必要なのか?

保険会社に任せると損をする

後遺障害等級認定の申請方法

保険会社に任せる「事前認定」では不利な等級になる可能性が高く、「被害者請求」を自身で手続きすると、取れる等級も取れない場合が数多くあります。

適正な後遺障害等級の獲得には、後遺症に関する知識と豊富な経験が必要です。

当事務所では経験豊富な弁護士が被害者請求を代行しますので、事案に応じ事前認定・被害者請求のいずれか適切な方法を選択し、後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて申請を行います。

申請のポイントについて

賠償額が増える

損害賠償の金額を決定するための基準は
「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類があります。
賠償額は自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準の順に高額になります。
保険会社は賠償額を出来る限り低くするために、自賠責基準に近い低額の賠償金を提示してくることがほとんどです。

保険会社は自賠責基準に近い水準での交渉をしてきますが、弁護士は一番高額な裁判基準で慰謝料・賠償金を請求いたします。適正な賠償を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

賠償額アップのポイントについて
裁判基準の違い

等級がアップする

等級認定については書面で審査が行われますが、後遺障害診断書の記載が曖昧であったり、認定に必要な検査結果の資料が添付されていない場合は、適切な認定がなされません。 また、むちうちや神経痛など医学的証明が困難なケースが多く、適正な後遺障害等級の認定を受けられないこともあるのです。

後遺障害診断書の記載方法や提出する画像等、適正な後遺障害の認定を受けるために、 認定経験の豊富な弁護士が傷病、症状に合わせて有効な戦略を考えます。

適正な等級認定を得るために
適正な後遺障害の認定

後遺症による逸失利益

後遺症が残らなければ得ることができたはずの利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。

後遺症による逸失利益の計算方法

保険会社は独自に作成した支払基準に従って損害賠償の支払いを行います。しかし、この基準はあくまで保険会社の基準に過ぎません。そのため、民事訴訟を提起した場合に支払われる損害賠償額と、保険会社の基準に従って支払われる損害賠償額との間には、大きな開きがあるケースがあります。

保険会社は逸失利益も低く提示してきます!

逸失利益の事例

解決事例のご紹介

弁護士費用

3つのプラン

被害者に損をさせない費用体系

【被害者に損をさせない費用体系】

当事務所では、交通事故被害に遭われた方が弁護士費用について不安に思うことがないよう、相談料0円、着手金0円とし、報酬金についても一律かつ分かりやすい報酬体系を設けています。さらに、報酬金は保険金や賠償金を獲得した後にお支払いいただく完全後払制を採用しています。万が一、加害者側の保険会社から提示された示談金の増加額が報酬額を下回ってしまう場合には、弁護士にご相談ください。

※弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準に準拠した基準によります

損のない依頼プランでお気軽に

弁護士費用特約

弁護士

交通事故被害者の方や同居のご家族の方の保険に「弁護士費用特約」がついている場合、弁護士費用が最大300万円までは保証されます。保険会社から支払われますので、その範囲内では交通事故被害者の方の弁護士費用負担は一切ありません。

※同居のご家族がご加入されている自動車保険でも特約を受けられるケースがあります。

  • 自動車保険だけじゃなく火災保険や損害保険にも弁護士費用特約がある場合もございます。
  • ご自身だけじゃなくご家族でも適用されます。
  • ※一部使用できない保険もございます
  • 弁護士費用特約で弁護士費用が無料に

    解決までの流れ

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