平成23年8月5日原子力損害賠償紛争審査会は東電福島原発事故による損害の範囲に関し、中間指針を公表しました。この指針に沿って被害者の方は賠償請求をすることになりますが、
(1)指針を正しく理解すること (2)指針に沿った賠償請求の範囲を知ること (3)損害の証明をする資料を整えること
などが必要であり、これらは弁護士に任せるのが迅速かつより多くの賠償額を受け取るために有効です。
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