適正な後遺障害等級を獲得
症状固定で支払いがストップします!
事故によって肉体的・精神的に受けた障害を治療した結果、これ以上は回復が見込めないと医師が判断した状態を「症状固定」と呼びます。症状固定と判断されるまでは、治療費や休業損害、入通院慰謝料、交通費などを加害者の保険会社から受け取れますが、症状固定になると「治療が終了した」と見なされるため、支払いが打ち切られてしまいます。
症状固定はいつ行うべき?
6ヶ月がひとつの目安です
治療を終了し、症状固定を行うのは事故の日から6ヶ月程度というのがひとつの目安になっていますが、症状によっては1年以上の期間をかけることもあります。
病院に通うのが面倒だからと早めたり、反対に必要以上に引き延ばすことなく、医師と相談しながらタイミングを検討しましょう。
症状固定を誘う言葉には気をつけて
加害者の保険会社としては、治療費などのお金をなるべく出したくないというのが本音ですから、保険会社から「症状固定をしましょう」と積極的に持ちかけられることがあります。
症状固定が早く行われれば、治療費を支払う義務もストップしますし、「それほど大きなケガではなかった」ということで、示談を加害者側に有利な内容で進めることができます。
治療の状態をしっかりと見極め、保険会社からの症状固定を誘う言葉には気をつけましょう。また、保険会社が「支払いできる賠償金の上限金額です」と伝えてきても、それはその保険会社が決めた金額であり、しっかりと裁判を行うとそれよりも高い金額が認められるということも多くあります。
もっとも悪いケースとして、加害者側の保険会社に手続きをすべて任せてしまうと、こちらが知らない間に後遺障害等級認定が行われ、その等級に基づいて損害賠償金が支払われることがあります。透明性がないまま進められてしまうことにならないよう、弁護士に相談してください。
後遺障害等級認定を申請するときの注意点
後遺障害等級認定の等級は書類審査となり、認定の基準を満たしていないと却下されてしまいます。たとえば、「肩の動きが半分以下」と後遺障害診断書に書かれているときには、その症状について、以下の4つの大前提基準を満たしている必要があります。
- 今後の回復は難しいと思われる障害であること
- 該当する後遺症が医学的に証明可能なこと
- 交通事故が原因ということが明確であること
- 後遺症を理由として労働能力が喪失されるもの
ただ「肩が痛い」というのでは後遺障害等級認定は認められません。このような基準を満たしているものであることが、しっかりと書類で確認できる内容になっていることが大切です。
申請するときの注意点について
今後の回復は難しいと思われる障害であること
事故から数ヶ月たって「症状が残っている」だけでは、後遺障害等級認定は認められません。その症状が今後も永続的に続くこと、これ以上治療やリハビリを行っても効果が期待できないことが求められます。
該当する後遺症が医学的に証明可能なこと
「痛い」や「辛い」という自覚症状を医学的に証明する必要があります。レントゲンやMRI・CTスキャンの画像などで異常な箇所が説明できることが大きな条件となります。主治医としっかり話し合いましょう。
交通事故が原因ということが明確であること
申請でもっとも難しいのが、後遺症状が本当に交通事故を原因としているのかの証明です。医師が「交通事故によるものである」という診断書を作成したからといって、すべて認定されるというものではありません。
- 交通事故に遭う前からあった症状ではないか?
- 交通事故の直後に発生していた症状なのか?
- 交通事故の発生状況・ケガの状況から妥当な症状なのか?
- 交通事故の後に、交通事故とは別の理由でに発生した症状ではないのか?
など、保険会社の調査事務所はさまざまな角度から確認を行います。
後遺症を理由として労働能力が喪失されるもの
後遺症があったとしても、その症状が軽く、今まで通りに仕事ができる場合は後遺障害等級認定は認定されません。こちらも、被害者が「仕事が困難だ」ということを伝えるだけでは認めない、大変難しいポイントになります。要件を満たしているかどうかは、医師の診断書だけでは判断されず、事故証明、事故発生状況報告書、医師による経過診断書、診療報酬明細書、さらには物損状況などが細かく確認された後、総合的な情報を元に判断されます。
後遺障害等級認定に関連する重要な5つのポイント
保険会社と交渉する前に認定を受けておきましょう
後遺障害等級認定を行うのは加害者側の保険会社ではありません。自賠責保険(損害保険料率算出機構)です。自賠責保険が後遺障害認定を行わない限り、加害者側の保険会社は「後遺障害はない」という認識になるため、後遺障害の損害を認めることはありません。したがって、加害者側の保険会社と交渉を始める前に、自賠責保険で適切な後遺障害等級の認定を受けておくということが大切です。
保険会社にお任せする「事前認定」は要注意
後遺障害等級認定の申請には、加害者側の保険会社にお任せする「事前認定」と、被害者が申請する「被害者請求」という2つの方法があります。事前認定なら加害者側の保険会社がすべてを行ってくれるので手間はかかりませんが、どれだけきっちり対応してもらえるのか分かりません。あくまで事務的な手続きを行うとなると、申請書類なども必要最低限のものしか提出されないため、認定が不利に進むことも考えられます。
適切ではないと感じたら異議申し立てを
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は、何度でも異議申し立ての手続きが行えます。異議申し立てを行う前に、どうしてその結果になってしまったのか?をよく確認することが大切です。たとえば、資料がひとつ足りなかっただけでも結果は変わってきますので、正しく作成することが重要です。
もらえる慰謝料が一番多いのは弁護士基準
慰謝料を請求する際、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。後遺障害等級が同じでも、もっとも高額な慰謝料がもらえるのは「弁護士基準」です。
慰謝料の請求時には逸失利益も含めて
後遺障害によって仕事を継続することが難しくなった際の損害を「逸失利益」と呼びます。将来にわたって得られる利益を失ったということで、こちらも後遺障害等級の損害額として請求できます。
保険会社にお任せする「事前認定」は要注意
事故による賠償金を正当な金額で受け取るためには、後遺障害等級認定が必要です。当事務所では被害に遭われた方を全力でサポートいたします。
後遺障害等級認定に必要な資料をしっかりと揃えるため、症状固定より早い段階から後遺障害等級の見込みを立てて準備をしているのも、その一環です。症状固定が行われると、加害者の保険会社は治療費の支払いを行わなくなります。そうすると、後遺障害等級認定に必要な検査も被害者の方の自費ということにになります。また、治療が完了したということで医療機関や主治医の方との関係が切れてしまうため、資料を集めるのが困難になってしまいます。
当事務所は無料の相談も承っております。できるだけ通院・入院の早い時期からご相談をいただければ、後遺障害等級の見込みを立てて、必要と思われる検査のお願いや資料の収集をお伝えすることが可能です。