後遺障害等級認定申請について

後遺障害等級認定申請の留意点とは

頸椎捻挫の自賠責保険の後遺障害14級9号の認定の目安

(1)14級認定チェック項目

   ①治療期間が6か月以上

   ②治療実日数が90日程度又はそれ以上

   ③初診時から症状固定まで,訴えの症状が一貫している。

    例えば:初診の症状「頚部痛」が初診の診断書に症状として書かれていて

        →後遺障害の診断書の症状も「頚部痛」が記載されている。

   腰痛の場合も同じです。

   ④訴えの症状が「常時痛」であること。

    ・「天気が悪いと頚部が痛い」,「頚部を後屈すると痛い」等の訴えは常時痛ではないと

                 判断されるので非該当になる。

            ・腰椎捻挫の場合も腰痛が常時痛である必要がある。

   ⑤頸椎のレントゲン写真・MRIで,頸椎に骨棘形成,椎間板狭小化,椎間板ヘルニア,頸椎             すべり症,後縦靭帯骨化等の変性変化(加齢変化)が中等度から高度に認められること。

    ※頸椎のレントゲン写真,MRIで頸椎に異常所見が認められないか変性変化が少ない場合                 は非該当になりますが,治療期間が1年以上になる場合は,努力賞として14級が認める                 ことがあります。

            ※腰椎では腰椎の骨棘形成が著しい,腰椎ヘルニアがある,腰椎椎間板の後方への膨隆が著                 しいなどです。

   ⑥被害車両の修理費が軽微でないこと(少なくとも15万円以上)。

   ⑦事故日から初診日までが3日以内であること。

   ⑧治療期間中に1カ月以上の治療中断が無いこと。

  以上8項目全てに該当すればほぼ間違いなく14級認定となります。

  異議申立てても非該当が変わらない致命的な項目は,③痛みの訴えが一貫していない。④常時痛        でない。⑤Ⅹ-P・MRIで異常が無い。⑧治療中断が1カ月以上ある。以上のどれかの項目に        1つでも該当する場合です。但し,⑤については1年以上治療した場合に14級認められること        があります。

(2)12級13号「局部に著しい神経症状を残すもの」は,上肢にシビレがあり,そのシビレの部分・    範囲と,頸椎のMRIで頚神経圧迫部位(神経根)の神経支配領域が一致する必要がありま            す。つまり,訴えの症状が医学的に証明された場合です。

         自賠責調査事務所が12級13号を認定するのは頸椎捻挫後遺障害総件数の5%~2%程度なのが           実態です。


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